令和5年10月25日最高裁判決
戸籍変更に際して生殖能力をなくす手術を必要としている規定は違憲。 但し、性器の外観は変更後の性別に似せる手術は違憲判断せず。 以上の判決より当院では希望される方には従来通り、 精巣を残したまま女性器形成術を積極的に行います。
18歳未満で施術をされる方
未成年の方が施術を希望される場合、親権者の同意が必要です。以下の親権者同意書を印刷していただき、ご記入の上ご来院ください。
詳細や不明点がございましたらクリニックへお問い合わせ(またはTEL:0120-257-929)ください。